一般事業主行動計画
「女性活躍推進法」は常時301人以上、「次世代育成支援対策推進法」は常時101人以上の労働者を雇用する企業に対して、「一般事業主行動計画」の届出・公表・従業員への周知を義務づけています。さらに、「女性活躍推進法」では、女性の活躍に関する状況の情報公表が義務づけられています。女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組み、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境および子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、その計画期間・目標・達成のための対策と実施時期を企業の実情に応じて策定するものです。

「女性活躍推進法」は、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的として2015年に制定された法律で、2026年3月31日までの時限立法です。「女性活躍推進法」では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、雇用している、または雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施することが求められています。
「次世代育成支援対策推進法」は、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくることを目的として2003年に制定された法律で、2025年3月31日までの時限立法です(法改正により、2015年3月31日から10年間延長されました)。「次世代育成支援対策推進法」では、この目的を達成するために、国、地方公共団体、事業主、国民の責務を明らかにし、それぞれの立場で計画的かつ集中的に次世代育成支援対策に取り組むことが求められています。
⼥性が活躍できる雇用環境の整備、並びに、全ての社員が仕事と家庭を両⽴させることができ、その能⼒を十分に発揮できるようにするため、次のように⾏動計画を策定する。
令和4年10月1日〜令和7年9月30日までの3年間

| 目標1 取扱内容 |
係⻑級(主任・係⻑)の⼥性割合を30%以上とする |
|---|---|
| 令和4年 10月〜 |
会議等にて現状把握や課題確認を⾏い、問題意識の共有を図る。 |
| 令和5年 1月〜 |
⼥性にとって不利な昇進基準になっていないか、人事評価基準について⾒直しを図る。 対象となる男⼥社員に対して、管理職育成を目的としたキャリア研修を実施する。 |
[⼥活法]

| 目標2 取扱内容 |
年次有給休暇の年間平均取得率を60%以上とする |
|---|---|
| 令和4年 10月〜 |
年次有給休暇の取得状況を把握する。 |
| 令和5年 7月〜 |
年次有給休暇の計画的付与制度(個人別付与⽅式)を導入し、就業規則を改訂する。 年次有給休暇の取得促進のため、グループウェアで全社員へ周知する。 |
[⼥活法][次世代法]

| 目標3 取扱内容 |
育児短時間勤務制度または所定外労働の制限の対象者を小学校就学前までの子を持つ社員に拡大し、制度の利用向上を図る |
|---|---|
| 令和4年 10月〜 |
育児・介護休業規程を改訂し、制度の対象を拡大する。 制度の利用向上のため、グループウェアで全社員へ周知・啓発する。 対象社員には個別に取得促進の働きかけを⾏う。 |
[⼥活法][次世代法]
| 採用した労働者に占める⼥性労働者の割合 | 50.0%(令和6年度) |
|---|---|
| 係⻑級(主任・係⻑)に占める⼥性労働者の割合 | 22.2% |
| 管理職(課⻑以上・役員を除く)に占める⼥性労働者の割合 | 37.5 |
| 男⼥の平均勤続年数の差異 | 男性:6.0年、⼥性:3.5年 |
| 有給休暇の取得率 | 46.7% |
令和7年7月1日現在